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今、弁護士への回答書を書いているところです。弁護士からの通知書には、頭とお尻に「冠省」「怱々」と書かれています。私の書く回答書にも「冠省」「怱々」と書くべきでしょうか?それとも「前略」「草々」と書くべきでしょうか?それと 一応この通知書に対する回答を作成し、問題のある個所は訂正してもらおうと思い持っていきました。弁護士さんの回答は「自分の思うことを(反論も含め)揚げ足を取られない程度の表現で回答すればいいと思います、こんな感じで大丈夫です」ということでした。そして「依頼主がそれでも 弁護士から通知書が届いた場合、気をつけるべき点は2つです。 まず1つ目は、そのまま放置しておいたら裁判手続になる可能性が高いことです。 弁護士名義で通知書を出すということは、基本的には弁護士に事件処理を依頼している状態です。 以前の質問も拝見させていただき、その後も気になっておりました。法律については全くわかりませんので回答はできないのですが、一点思うところがありアドバイスさせていただきます。以前はclipsealさんの名前をクリックすると質問履歴を見ることが出来たので、今回の質問を初めて見た会員でも以前の質問内容(つまり今回のトラブルの概要)を簡単に参照することができましたが、最近のリニューアルに伴い質問履歴の表示がなくなってしまいました。ですから今回の質問を初めて見た会員の方にはトラブルの概要が伝わりにくいのです。前回の質問に絡む新たな質問をされる場合には前回の質問のURLを同時に記載されたほうが、適切な回答が寄せられると思います。補足にでも前回のURLを記載されてはいかがでしょうか?どうかがんばって対処してくださいね!応援しております。直接回答と無関係なことを書き込み申し訳ありません。皆様、どうぞお許しください。その通知書というのは、内容証明あるいは配達証明で届いたのでしょうか。争いの内容については分かりませんが、裁判となるとかなり費用がかかります。弁護士への着手金も、その内容にもよりますが、複雑なものだと数十万円もかかることがあります。また、裁判を有利に運ぶには、自分に有利な証拠をそろえなければなりません。早めに、専門家のアドバイスを受けられた方がいいと思われます。ご回答有難うございます。この通知書は簡易書留で送られてきました。裁判を有利に運ぶには、自分に有利な証拠をそろえなければなりません。>そうですね。勝つためにがんばりたいと思います。アドバイスありがとうございました。ご回答有難うございました。実は弁護士からの通知書に訂正がありました・・。申し訳ありません。正しくは「・・・・訴訟害での解決を考えないではありませんので、被通知人が・・・」となります。それと、内容がわかりにくく申し訳ありませんでした。付け加えますと、「被通知人の行為により、通知人会社としては○○会社のホームページ製作業務継続することはできず、多額の損害を生じております。」という内容でして、この、「被通知人の行為」ということに対しての補足ですが、つまりは○○会社のホームページ製作業務に関することなのですが、この会社とは契約も交わしておりませんし、(契約を断ったのはクライアント側)私が損害を与えるような行為は一切しておりません。それに私は2/16日に解雇通達ととれる言葉を会社側から言われておりました。(こうなると契約を断られたからという社長の腹いせだと思わずにはいられません)ですのでもちろんわたしは裁判上で争う気持ちがあります。そうなると回答の必要はないのですね・・・・。有難うございました・・・・。文面からははっきりはしませんが、何かの返済が遅れていて、返済をちゃんとするか?これからどうするか?の連絡が欲しい・でなければ提訴しますよと言う事で良いんでしょうか?・これは単に連絡をして下さいと言う事ではないんでしょうか?・もしclipsealさんが裁判上で争う気持ちがあるのでしたら回答は不要と思います・又訴訟外の和解であれば反故される可能性もありますから、やはり裁判所を通しての和解が出来た方が良いのでは結局、相手は弁護士に泣き付いてきて、弁護士からの手紙になったと思います。向こうのほうで、あなたについての違法行為が、判明していますと、弁護士からは期限を切り、捜査機関への告訴、提訴ということを文面に表記します。これがありませんので、法律を知らない人が見ると、このまま刑務所に入れられるのではないかという効果を表わすために、単に名前を借用したものです。断わりの手紙を出すために弁護士を煩わせば、数万円取られます。弁護士からの手紙でも無視できますが、私なら、「在職中は何らの非違行為は行っていません。それをさもあったかのような予断を持つ相手とは、議論がかみあわず不本意な解決案を迫られる恐れがありますので、ご希望には添いかねます。」旨の手紙を弁護士に書きます。費用のかかる内容証明である必要はありません。出して置かないと、相手の弁護士も予断を持ったままということになります。ご回答有難うございます。具体的な文面でのご回答にとても感謝しています。ぜひ参考にさせていただこうと思います!本当に有難うございました。 わたしは数年前に任意整理をして2社に毎月合わせて10000円を返済中です 今は安定した職につけて毎月任意整理の返済も問題無く出来ています 任意整理中は貯金...※知恵コレクションに追加された質問は選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。法律●「通知書」というタイトルで届いた文書の反論のタイトルは?「答弁書」?弁護士に相談することは個人情報保護法に触れますか? トラブルになっている相手の名前や住所、電話番号を弁護士に話す事は個人情報を漏らした事になるのです...◆任意整理中は貯金ができないと言われてますが和解したとおりに返済しているなら貯金は可能ですか?
プロの弁護士による 無料相談 が可能! 東京スタートアップ法律事務所には、 浮気・不倫・離婚問題を解決できる プロの弁護士 が多数在籍しています。 男女間トラブルにおいては、信頼できる第三者に頼ること が必須です。 ぜひ一度ご相談ください。 こういった弁護士からの通知がきた場合は、上記にしたがって回答しなければならないのでしょうか?やはり私もすぐに弁護士に相談して書面を作成してもらったほうがいいのでしょうか? ※可能です。 ちなみに前倒しして...お二方ともに本当にありがとうございました。「ご通知」に対して無視することも検討中です。ちょっと感情的になっていたので、お二人の忠告は身に染みました。Copyright (C) 2020 Yahoo Japan Corporation. 総務人事が知っておく制度に関する疑問について、労働法を専門とする弁護士が回答します。第13回は、「労働条件通知書をメール送信で済ませてもよいですか?」について語ります。 以前の質問も拝見させていただき、その後も気になっておりました。法律については全くわかりませんので回答はできないのですが、一点思うところがありアドバイスさせていただきます。以前はclipsealさんの名前をクリックすると質問履歴を見ることが出来たので、今回の質問を初めて見た会員でも以前の質問内容(つまり今回のトラブルの概要)を簡単に参照することができましたが、最近のリニューアルに伴い質問履歴の表示がなくなってしまいました。ですから今回の質問を初めて見た会員の方にはトラブルの概要が伝わりにくいのです。前回の質問に絡む新たな質問をされる場合には前回の質問のURLを同時に記載されたほうが、適切な回答が寄せられると思います。補足にでも前回のURLを記載されてはいかがでしょうか?どうかがんばって対処してくださいね!応援しております。直接回答と無関係なことを書き込み申し訳ありません。皆様、どうぞお許しください。その通知書というのは、内容証明あるいは配達証明で届いたのでしょうか。争いの内容については分かりませんが、裁判となるとかなり費用がかかります。弁護士への着手金も、その内容にもよりますが、複雑なものだと数十万円もかかることがあります。また、裁判を有利に運ぶには、自分に有利な証拠をそろえなければなりません。早めに、専門家のアドバイスを受けられた方がいいと思われます。ご回答有難うございます。この通知書は簡易書留で送られてきました。裁判を有利に運ぶには、自分に有利な証拠をそろえなければなりません。>そうですね。勝つためにがんばりたいと思います。アドバイスありがとうございました。ご回答有難うございました。実は弁護士からの通知書に訂正がありました・・。申し訳ありません。正しくは「・・・・訴訟害での解決を考えないではありませんので、被通知人が・・・」となります。それと、内容がわかりにくく申し訳ありませんでした。付け加えますと、「被通知人の行為により、通知人会社としては○○会社のホームページ製作業務継続することはできず、多額の損害を生じております。」という内容でして、この、「被通知人の行為」ということに対しての補足ですが、つまりは○○会社のホームページ製作業務に関することなのですが、この会社とは契約も交わしておりませんし、(契約を断ったのはクライアント側)私が損害を与えるような行為は一切しておりません。それに私は2/16日に解雇通達ととれる言葉を会社側から言われておりました。(こうなると契約を断られたからという社長の腹いせだと思わずにはいられません)ですのでもちろんわたしは裁判上で争う気持ちがあります。そうなると回答の必要はないのですね・・・・。有難うございました・・・・。文面からははっきりはしませんが、何かの返済が遅れていて、返済をちゃんとするか?これからどうするか?の連絡が欲しい・でなければ提訴しますよと言う事で良いんでしょうか?・これは単に連絡をして下さいと言う事ではないんでしょうか?・もしclipsealさんが裁判上で争う気持ちがあるのでしたら回答は不要と思います・又訴訟外の和解であれば反故される可能性もありますから、やはり裁判所を通しての和解が出来た方が良いのでは結局、相手は弁護士に泣き付いてきて、弁護士からの手紙になったと思います。向こうのほうで、あなたについての違法行為が、判明していますと、弁護士からは期限を切り、捜査機関への告訴、提訴ということを文面に表記します。これがありませんので、法律を知らない人が見ると、このまま刑務所に入れられるのではないかという効果を表わすために、単に名前を借用したものです。断わりの手紙を出すために弁護士を煩わせば、数万円取られます。弁護士からの手紙でも無視できますが、私なら、「在職中は何らの非違行為は行っていません。それをさもあったかのような予断を持つ相手とは、議論がかみあわず不本意な解決案を迫られる恐れがありますので、ご希望には添いかねます。」旨の手紙を弁護士に書きます。費用のかかる内容証明である必要はありません。出して置かないと、相手の弁護士も予断を持ったままということになります。ご回答有難うございます。具体的な文面でのご回答にとても感謝しています。ぜひ参考にさせていただこうと思います!本当に有難うございました。