ですが、過去に逮捕者がいます。(※著作権違反ではなく不正競争防止法違反)リッピングをするときにコピーガードを完全に消去してしまった場合は、あったはずのものがなくなるのでバレますよね。というわけで、かなりややこしい部分があったかと思いますが、一通りレンタルDVDコピーの違法性について説明をしてみました。そしてリッピングも行っていないので、不正競争防止法にも触れません。果たしてその個人を特定することができて罰則を与えたとして、費用対効果を考えた時に元が取れるかどうかというと、多分取れないです。レンタルDVDの映像を手元に残す手段は、データそのものを複製すること以外に、「DVDの再生画面を録画する」という方法もあります。これはリッピングソフトを販売していたので、完全にアウトですね。わかり易く言うと、「DVDを再生している画面をスマホで撮影する」みたいなものですね。でもリッピングソフトもなかなか巧妙で、コピーガードを消去せず回避するのでバレるかバレないかで言われると、おそらくバレないでしょう。TSUTAYAでレンタルしたDVDやブルーレイをコピーして他人へ貸したり販売して、なおかつそれがバレた場合は規約違反となりますので二度と利用することはできないでしょう。参照元:http://www.jva-net.or.jp/news/news_120717/120717.pdf© 2020 Clever-Lifes All rights reserved.たくさんのリッピングソフトがネット上に転がってることから、バレないということがうかがえます。そして、当然ですがそのキャプチャしたものを家族以外に貸したり、値段を付けて販売すること・配布することは著作権法に触れるため法律違反となります。なので、有名なレンタルショップTSUTAYAの会員規約を参照します。僕が良くお世話になっているGEOについては、正確な規約を見つけることができませんでした。先ほども言ったように、著作権法では「私的な利用に関しては例外」とされているので、著作権には触れません。(リッピングソフトの配布が法律違反であるのにもかかわらず、ネット上にたくさん存在しているのが謎ですが・・・)でも、リッピングをしといて複製をしないってことは多分考えられないですよね・・・笑第2条 11.レンタルされた商品は、著作権法で保護されていますので、家庭内等での個人利用に限ります。正直、この記事に書かれている行為のどれをやっても基本的にグレーです(ほぼ黒)。「DVDを再生している段階で暗号化(コピーガード)を回避・解除してるということに含まれる可能性が高い」とありますが、それはおかしいと思います。そこで今回は、レンタルDVDをコピーする行為は違反なのかどうかを調べてみましたので、ご参照ください。レンタルDVDって、安くていろんな映画やアニメを見ることができていいですよね。不用意にリスクをとるようなことはせず、おとなしくお金を払いましょう。
技術的保護手段とは、dvdなどに使用されているいわゆるコピーガードです。 コピーできないようにしているものを無理やりコピーしてしまうと違法になります。 2012年10月に著作権法の改正が行われ、ほとんどのdvdのコピーは違法行為となりました。 「技術的保護手段」が施されたTV録画および市販のDVD・Blu-rayのコンテンツを権利者の意図しない手段で複製する行為は、このブログではDVDのコピーについての記事をいくつか書いています。電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法により、第十七条第一項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第八十九条第一項に規定する実演家人格権若しくは同条第六項に規定する著作隣接権を侵害する行為の防止又は抑止をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の利用に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。まず最初に自分で買ったDVDをコピーして家に置いておくことは違法ではない。三 営利を目的として、第百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者ディスクの複製・変換を行う場合は、自作DVDや家庭用ビデオカメラで個人的に撮影したデータなどで利用するようにして下さい。この2つは2012年10月以前からこの部分は変わっていません。音楽CDについては今回の「技術的保護手段」がDVDなどに使用されているコピーガードがかかっていないためです。それぞれの記事には注意事項として法律があることも記載していますが、二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者これはセルビデオにコピーガードがかかっていなかった時代から変わっていない部分です。2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。なので、このブログを読んでDVDの複製をしている方は注意して頂きたいと思います。まず最初にいつも簡単に注意事項を書いているので、それを載せます。コピーガードの解除機能があるアプリを使う際には、そのデータの再生だけか、自作のDVDのみにとどめておきましょう。正しい情報を書くよう努力はしていますが、万が一間違った部分があればご指摘いただければ幸いです。二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合当然、自分で作成したDVDのコピーすることは違法ではありません。Copyright© Takao Hoshi, 2013-2020 All Rights Reserved.いくつかご指摘頂き、内容の一部に誤りがあったことが分かりました。著作権の目的となつている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。TV録画および市販のDVDに対してこれらのツールを利用する場合は、ディスクの再生目的のみで利用してください。なので、コピーガードを解除して、そのデータを再生するだけであれば、違法とはなりません。一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合なので、iTunesなどで音楽CDを取り込み、iPhoneなどで聴くのはこれまで通り違法ではありません。よくよく考えるとリッピング自体に違法性があるのであれば、コピーガードの解除可能なリッピングソフトを提供している会社は全て営業停止になるはずです。次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。四 営利を目的として、第百十三条第五項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者一 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあつては、著作権等を侵害する行為を技術的保護手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る。)をした者三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合今思えば、若干専門用語が含まれているので、わかりづらかったかもしれません。ほとんどの市販されているメディアにはコピーガードがかかっていることが多いので、この点は注意して頂きたいです。今回の改正により、自分で購入したDVDをリッピングしてPCにバックアップとして残すことについても違法の対象となることになります。
家でレンタルdvdをコピーしていつまでも映画など楽しみたいという人は多いと思いますが、そうした行為は違法になる可能性があります。全てが違法というわけではなく、dvdコピーに関しての法律はややこしいため、本記事でどのような行為が違法・合法かを解説します。 当然、自分で作成したdvdのコピーすることは違法ではありません。 コピーガードがかかっていないからです。 ほとんどの市販されているメディアにはコピーガードがかかっていることが多いので、この点は注意して頂きたいです。 解説:コピー ガード ... (2012/7/11) ・10月1日からDVDリッピング違法化&違法DL刑罰化、改正著作権法が可決・成立 (2012/6/20) Group site links.