Ltd.」という国外事業者が提供していたため国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供としてリバースチャージ方式が採用されていました。まず、G Suiteは「電気通信利用役務の提供」に該当します。国税庁発行の登録国外事業者リストと照らし合わせても本当に登録されていることが確認できます。電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供が「電気通信利用役務の提供」とされています。事業者向けと消費者向けの判別は、範囲の狭い事業者向けを理解し、それ以外が消費者向けと考えればOKです。考え方は難しいですがざっくりと結論をいうと、外国の事業者とインターネット上の取引をした場合、請求書に登録国外事業者番号と「サービス提供業者が消費税の申告を行う」旨が記載されていれば仕入税額控除を適用してOK。詳細な説明は省略しますがリバースチャージ方式ではサービスの提供を行った事業者、つまり課税売上が計上されて代金を受け取った事業者ではなく、サービスの提供を受けた事業者、代金を支払い課税仕入れを計上する事業者が消費税を申告納付することになります。それらの記載が無ければ仕入税額控除をしてはダメ、ということです。G SuiteはGoogleのあらゆるアプリをオンライン上で利用できるサービスなので「電気通信利用役務の提供」ということになります。それまで消費税が課税されずG Suiteの料金を支払った事業者は課税仕入れにならなかったものが消費税が課税され課税仕入れとすることができます。G SuiteもAWSも利用しているのはほとんどが事業者だと思いますが広告などでなく個別の契約もないため消費者向け取引になります。例え「事業者向け」であることをWEBサイトに記載していても事業者以外(消費者)から申し込みがあった際にその申し込みを事実上制限できないものは消費者向けにするという考え方です。Googleの請求書に書いてある「日本の消費税が課税される場合は、サービス提供業者が消費税の申告を行う責務を負います。」の文章も請求書に記載すべき事項なのでこの一文も確認しましょう。消費者向けの取引で仕入税額控除が制限される理由は消費税を預かった国外事業者が本当に日本に消費税を納税するかどうか不確かだからです。上の方に画像を載せたGoogleの請求書の右上に登録国外事業者番号が記載されていますね。1982年生まれ神奈川県出身大学卒業後、八千代銀行(現きらぼし銀行)に就職神奈川県内の会計事務所、東京都内の税理士法人を経て港区新橋にて独立開業しました。G Suiteの消費税については平成27年度の税制改正である「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」で取り扱いが変わりました。消費税は日本国内での消費に対して課される税金ですので国外で行われた取引には課税されません。その取引が国内取引になるのか国外取引になるのかは様々な判断基準がありますが「電気通信利用役務の提供」については改正前はサービスを提供する事業者(今回のケースではGoogle)の本店が国内にあるのか国外にあるのかで判定していました。お手元のGoogle Adwordsの請求書等をご覧いただくと登録国外事業者番号などが記載されていないと思います。上記2つ以外は基本的に消費者向け取引になると考えて問題ありません。国内事業者が課税売上の納付と課税仕入の控除を同時に申告するイメージですね。国外の事業者(Googleなど)の「電気通信利用役務の提供」に日本の消費税が課税されることになりますが国外の事業者は日本に本社がありませんのでどのように消費税を申告納付すればよいのかという問題が生じます。お支払金額概要のところに消費税8%と記載されていますので感覚的にも消費税課税取引で課税仕入れが取れると思われると思いますが、「日本の消費税が課税される場合は、サービス提供業者が消費税の申告を行う責務を負います。」と記載されており何だか分かりづらく不安ですよね。結果的にBtoBであってもその取引が消費者も利用できるような内容の取引であれば消費者向け取引とされて「電気通信利用役務の提供」を受けた事業者はその取引にかかる消費税の申告納税をしなくてもいいことになりますが反面、支払った経費は消費税の仕入税額控除が適用できないことになります。それが、国外事業者が日本の国税に登録して、日本の消費者などから預かった消費税を日本に申告納税する「登録国外事業者」になっている場合です。消費者向け取引、つまりBtoC取引については「電気通信利用役務の提供」を受けた人が日本の消費者なので申告納税をしない(できない)ことになります。G SuiteもAWSもこの考え方で消費者向け取引になっています。事業者と事業者で個別に契約をしていればそれはBtoBと考えて問題ありません。広告を配信するというということは事業をしているから、何かしらを販売する行為は事業になる、という考えに基づくものです。インターネットのWEBサイトから申し込みを受け付けるようなサービスは個別の契約とはされないのです。これらの確認作業を経て、初めて仕入税額控除が適用できるというわけです。事業者向け取引について国税が示している考え方は以下の通りです。ただ、例外的に消費者向け取引でも仕入税額控除が出来る場合があります。日本の国税側も日本に本社の無い国外事業者の消費税について申告漏れを指摘するのも大変ですよね。
All rights reserved.しかし2019年4月1日から日本の法人である「Google合同会社」がサービスを提供することになったため国内事業者が提供する電気通信利用役務の提供として単純な課税仕入れになりました。それが改正後は「電気通信利用役務の提供」はサービスの提供を受ける事業者(今回のケースでは当事務所)の本社(私の個人事務所の住所)が国内にあるのか国外にあるのかで判定することになりましたので国内取引になり消費税が課税されることになりました。Google Adwordsは以前は「Google Asia Pacific Pte.
10月の消費税増税を前に、俄然注目が集まるこの2製品。 そこで今回は、Office 365と4月に価格改定したG Suiteの比較をしてみたいと思います。 比較表のダウンロードもできるので、気になる方はぜひ資料のダウンロードもしてみてくださいね。 海外クラウドサービス利用料の消費税の取扱い海外のサービス利用料でも消費税が課税されている場合がある海外あての支払いが多い「通信費」「支払手数料」クラウドサービスを利用していると、海外のベンダーへの支払いが発生することもあります。 結論は課税仕入れで問題ないのですがどのような考え方で課税仕入れになるのかを改めて確認してみます。国外の事業者が国内に向けて「電気通信利用役務の提供」を行った場合、リバースチャージ方式で国内の「電気通信利用役務の提供」を受けた事業者が申告納税することが基本となるのですが、これは事業者向け取引、つまりBtoB取引に限っての取り扱いです。Google Adwordsはこの考え方にあたり事業者向け取引になります。ですので改正前はGoogleの本社が国外にあるためG Suiteは国外取引になり消費税は課税されていませんでした。© Copyright 2020 シマダ・クラウドパートナー【島田悠太朗税理士事務所】. G Suite のプランは、ユーザーあたり月額 $6 とお手頃な価格でご利用いただけます。ご利用になるプランをお選びのうえ、G Suite のコラボレーション アプリや生産性向上アプリをご活用ください。 G Suiteの消費税については平成27年度の税制改正である「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」で取り扱いが変わりました。 それまで消費税が課税されずG Suiteの料金を支払った事業者は課税仕入れにならなかったものが消費 もちろんシステム管理者としてG Suiteを使うメリットは多いですけど、ビジネスの現場レベルだとさらに欠かせないものになってるんじゃないですかね。今やG Suiteはビジネスのインフラって言っても過言じゃないくらいサービスが充実してきたわけなんで、今回の値上げも仕方ないのかな、って思っています。これは総務的な視点だけど、Google ドライブ上でビジネスのファイルを扱うようになったおかげで、会社から支給するPCの大多数が価格の安いChromebookで済むようになったのもありがたいかも。仕事がGoogleのファイルで完結する人はChromebookで十分って言ってた。えーっと、一ヶ月ごとに契約を更新する「フレキシブルプラン」だと4月2日から。うちは年間契約をしてるんだけど、5月が更新月なんでその契約更新から新しい価格が適用されるみたい。あれ、宗さん難しい顔して。G Suiteがどうかしたんですか?そういえばOffceのドキュメントって、Googleのファイルみたいに権限をつけて共有できるものなの?じゃあ月額900円のOffice 365 Businessは?これならOfficeのアプリも使えるみたいだし。Google Apps for Workが発表されて10年くらい経つんですけどたしかその当時ってGmail、スプレッドシート、ドキュメント、カレンダーくらいしかなかったはずなんですよ。他に、システムを担当していて感じるG Suiteのメリットってある?あと、Googleならではの強みといったらGoogle ドライブ検索機能の高さですね。部長がね、もしG Suiteより安いサービスに変えられるならそれもアリなんじゃないかって言ってるんだけど、どう思う?あ、阿井くん、いいところに!G Suiteが値上がりするって話聞いた?いいですよ。G Suiteが使えなくなったら大問題なんで一肌脱ぎますよ(笑)G Suiteの対抗馬になるサービスといったらOffice 365くらいじゃないですかね。ちょっと値段とサービスを比べてみましょうか。うーん、でもこのプランだとOfficeのアプリが使えないみたいですね。 導入実績豊富なソフトバンクが提供する Google のグループウェア「G Suite」の料金をご紹介します。その他Google Vaultやサポートセンターなど追加オプションの料金についてもご紹介しています。 ã³ãã«ãªæä½æ§ã¨ãã©ã³ã«ãã£ã¦ã¯å®¹éç¡å¶éã¨ããã®ãé åçã§ãããã¨ããç´¹ä»ãã¾ãããã§ã¯ãã¾ã次åã®ããã°ã§ãä¼ããã¾ãããï¼ä»åã¯ãG Suiteã¨ãããã¨åçã®æ©è½ãæä¾ããOffice 365 Business Essentialsï¼ã¾ãã¯E1ï¼ãæ¯ã¹ã¦ã¿ããã¨æãã¾ãã